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更新日:2026年7月29日
令和8年7月28日(火曜日)に熊本県で発生した令和8年熊本地震により、地震により亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を捧げますとともに、被災された皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。
災害救助法が適用された地域で被災された墨田区民の方(又はそのご遺族の方)については、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給対象となる場合があります。詳細は以下をご確認ください。
災害弔慰金
自然災害により死亡した区民の遺族の方に支給します。ご遺族の範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母です。(ただし、これらのいずれもが存しない場合は、死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹に支給)
支給額は、生計維持者500万円、その他は250万円です。対象となる災害は次のとおりです。
- 1区市町村の区域内において住家が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
災害障害見舞金
自然災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を負った区民の方に支給します。支給額は、生計維持者250万円、その他は125万円です。対象となる災害は、災害弔慰金と同じです。
問い合わせ先
福祉部 地域福祉課 地域福祉担当
電話:03-5608-1163
お問い合わせ
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